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Suffisance de la description

定義 : Suffisance de la description



発明の実施に関する記載の十分性とは、当業者が、明細書とそれに付随する図面から、発明を実施し再現できなければならないことを意味します(知的財産法典L. 613-25条およびL. 612-5条)。当業者は、明細書と図面を手がかりとして、請求項の対象である発明を実施できなければなりません。明細書の目的は、当業者に対して発明を開示することにあります。誰もが自由に発明を知ることができるよう、発明への知的なアクセスを提供しなければなりませんが、工業的なアクセスまで提供する必要はありません。教示を実現するために、特許と当業者の一般的な知識に基づく単なる実施や調整の作業が求められることはありえます。言い換えれば、特許における発明の説明は、当該技術分野の専門家が発明の仕組みを理解し、さらなる創意工夫を要することなくそれを再現できるよう、十分に明確かつ完全でなければなりません。記載が不十分な場合、特許は、発明の完全かつ明確な説明を提供して技術水準に貢献するという役割を果たしていないため、無効とされることがあります。したがって、記載の十分性は特許の有効性にとって重要な要素であり、特許出願の審査においてしばしば検討されます。裁判所も、特許侵害訴訟が提起された際に、主張される侵害との関係で発明が特許に十分に記載されているかどうかを判断するため、記載の十分性を検討することがあります。



本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所、パリ控訴院および統一特許裁判所において特許訴訟を担当しています。実際の案件でこの問題が生じた場合、適切に対応すべき時期は、ほとんどの場合、訴えの提起よりも前にあります。

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