フランスにおける営業秘密訴訟

フランス法において、営業秘密は、2016年6月8日付指令(EU)2016/943を国内法化した2018年7月30日法により、それ自体独立した法的財産となりました。 営業秘密は、特許が保護しないもの、すなわち製造工程、試験データ、供給者リスト、生産パラメータなどを保護し、独自の規律に従って防御されます。Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所においてこの種の訴訟を遂行し、証拠手続において依頼者の秘密を守ります。

保護の対象

指令(EU)2016/943を国内法化した商法典L. 151-1条以下は、保護される情報を三つの累積的要件によって定義しています。一般に知られておらず容易にアクセスできないこと、秘密であることにより商業的価値を有すること、そして合理的な保護措置の対象とされていることです。

最も多くの事件で敗因となるのは、三つ目の要件です。いかに戦略的な情報であっても、企業がその秘密を守るために講じた措置を立証できなければ、法廷では価値を持ちません。この記録の整備は、紛争が生じる前に行うべきものです。

ノウハウが営業秘密に該当するとの評価は、自動的に得られるものではありません。事案に即した秘密保持契約(NDA)と、適切なアクセス管理および記録が、これらの情報の保護と証拠の確保に役立ちます。

特許か、秘密か

出願か秘匿かの選択は、法的な判断である以前に経営上の判断です。特許は、完全な開示と引き換えに期間の限られた独占権を与えます。秘密には期間の制限がありませんが、独自の発見や適法なリバースエンジニアリングに対しては保護を与えません。

実務上、両制度は同じポートフォリオの中で共存します。製法は秘密とし、製品は特許で保護するといった形です。当事務所は、とりわけ技術移転や知的財産監査において、この接点に取り組んでいます。

訴訟における営業秘密

商法典L. 153-1条以下は、裁判所における秘密の保護を定めています。書類へのアクセスの制限、非秘密版の開示、秘密保持クラブ、審理および判決の方式の調整などです。この枠組みは、今日では特許訴訟の中心に位置しています。

この枠組みが決定的な意味を持つのは、まず 侵害証拠差押え(saisie-contrefaçon)の後です。差し押さえられた書類は封印保管され、差押えを受けた当事者は押収資料の全部または一部の除外を求めます。同様に、 統一特許裁判所においても重要であり、FRAND紛争における比較対象ライセンスの提出が同じ問題を提起しています。

当事務所が扱う紛争

  • 営業秘密の不正な取得、使用または開示。
  • ノウハウの持ち出しを疑われた従業員または委託先の防御。
  • 申立人・相手方の双方のための証拠保全措置および暫定措置。
  • 係属中の手続における秘密の保護:封印保管、秘密保持クラブ、黒塗り版。
  • 産業上の提携関係や開発契約の解消に起因するノウハウ紛争。

当事務所の実務を示す案件例

組込みソフトウェア:特許と営業秘密

移動支援技術をめぐる訴訟で、組込みソフトウェアの開発会社を代理しました。パリ司法裁判所において、特許侵害、営業秘密の保護、不正競争に関する請求に取り組みました。

化学:営業秘密の保護

化学分野における秘密情報およびノウハウの保護に関する訴訟への関与。書類の検討と、急速審理手続における主張書面の作成。

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さらに詳しく:分析と論考

よくあるご質問

特許化されていない情報は、当然に営業秘密となりますか?

いいえ。商法典L. 151-1条の要件、とりわけ秘密であることに由来する価値と合理的な保護措置を立証する必要があります。

機密性の高い書類は、訴訟においてどのように提出されますか?

裁判官は、限定的な開示、非秘密版の提出、その他の適切な措置を命じることができます。証拠の必要性と秘密の保護は、書類ごとに検討されなければなりません。

営業秘密監査はいつ実施すべきですか?

協業の開始前、重要人物の退職前、あるいは紛争の前です。監査では、対象となる情報、アクセス権者、実際に講じられている措置を記録します。

案件についてご相談ください

営業秘密の事件は迅速に進みます。不正取得の証拠は劣化し、保護措置は時間とともにその価値を失います。 お問い合わせ ください。実現可能性と時期について、まずはご相談に応じます。

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