特許訴訟:当事務所の中核業務
Dhenne Avocatsは、特許訴訟に特化したフランスの法律事務所です。 製造業者、研究機関、イノベーティブな中小企業、発明者を、パリ司法裁判所(フランスで特許事件の管轄を有する唯一の裁判所)および 統一特許裁判所 (UPC)において代理します。原告・被告の双方を、フランス国内で、また海外の提携先と連携して代理します。
侵害訴訟の提起
侵害訴訟(知的財産法典L. 615-1条以下)により、特許権者(および一定の条件の下でライセンシー)は、発明の不正な実施を差し止め、損害の賠償を得ることができます。その準備は訴状の提出よりはるか前に始まります。クレームと侵害が疑われる製品の分析(クレームチャート)、証拠の収集、フランスの裁判所とUPCとの間の法廷戦略、欧州特許庁での異議手続との調整です。勝敗はたいていこの準備段階で決まります。
当事務所は戦略を立案し、証拠を確保し(特に侵害証拠差押え(saisie-contrefaçon)による)、判決の執行まで手続を遂行します。損害賠償の問題(知的財産法典L. 615-7条:経済的な不利益、侵害者の利益、精神的損害)も含みます。
訴えられた、または訴訟を予告された場合
無効訴訟
特許の無効(知的財産法典L. 613-25条、欧州特許条約第138条)は、侵害の裏返しです。新規性または進歩性の欠如、開示の不十分、出願当初の範囲を超える補正などが理由となります。本訴として(市場を開くため)、あるいは防御として反訴の形で提起されます。弁護士と技術者の共同作業が欠かせません。先行技術調査、クレームの技術的な読解、欧州特許庁での手続(異議申立て、限定)との調整です。当事務所は攻守の両面でこれを実践しており、攻撃の経験が防御に、防御の経験が攻撃に活かされています。
暫定措置と緊急対応
知的財産法典L. 615-3条により、侵害の蓋然性があれば、急速審理において販売の暫定的差止め、差押え、担保の提供を求めることができます。UPCにおける暫定措置(統一特許裁判所協定第62条)は独自の論理(比例性、緊急性、利益衡量)に従い、それが特許権者に有利にも不利にも働きます。当事務所はこうした緊急の申立てを双方の立場で扱い、差止めのリスクを、在庫、発売、顧客といった事業面も含めて、事件全体の戦略に必ず組み込みます。
なぜ専門の事務所なのか
特許訴訟は、チームワークと経験の積み重ねです。クレームの読解、弁理士や技術専門家との対話、そしてパリでもUPCの各部でも、実際にこれらの紛争を判断する裁判所を知ることが求められます。当事務所の実務は、欧州特許訴訟に関する学術論文や定期的な寄稿といった継続的な研究活動に支えられ、それが書面に活かされています。クライアントが当事務所に求めるのはまさにそれです。業務の大半をこの仕事に捧げるブティックです。
関連情報
証拠の取得:侵害証拠差押え
侵害証拠差押え(saisie-contrefaçon)は、フランス特許法に特有の証拠収集手段です。相手方に知らせない一方的な申立てに基づいて命じられ、必要に応じて専門家の補助を受けた執行官が実施し、短い期間内に本案訴訟を提起しなければ無効となります。実務上、執行の範囲と封印された資料の扱いが、収集された証拠の価値と、取消しの申立てに対する差押えの堅牢さを左右します。
どの裁判所か
フランスでは、特許紛争はパリ司法裁判所の専属管轄に属します。2023年6月1日以降、統一特許裁判所は、単一効を有する欧州特許、およびオプトアウトされていない従来型の欧州特許に関する訴訟を審理しています。法廷の選択(国内裁判所、地方部、中央部)は、判決の地理的な効力範囲、スケジュール、無効のリスクを左右します。この選択は、ポートフォリオ、対象市場、反訴のリスクを踏まえ、訴えの提起前に行います。
標準必須特許とFRAND宣言
標準必須特許をめぐる紛争は、まず契約の領域で争われます。ETSIの知的財産権ポリシーはフランス法に準拠しており、特許権者が行った宣言はそこから生じます。料率の問題の前に、義務の性質、それを援用できる者、その内容が問題となります。FRAND宣言:一つの契約。
仲裁・調停
統一特許裁判所協定は、各部と並んで調停・仲裁センターを設けました。すべての問題が法廷で争うのに適しているわけではありません。料率の設定、ポートフォリオのサンプリング、秘密のライセンスの取扱いは、公開の審理から離れて扱う方がよい場合が少なくありません。欧州における特許紛争の仲裁。
当事務所の実務を示す案件例
ドローン:特許侵害訴訟
パリ司法裁判所における特許侵害訴訟で、ドローンメーカーを支援しました。証拠保全措置の準備、技術分析、本案の書面作成、手続上の付随問題への対応を行いました。
医療機器:UPCにおける侵害訴訟
海外の法律事務所とともに、統一特許裁判所における侵害訴訟で医療機器メーカーを代理しました。特許の分析、主張する侵害の立証、求める救済に取り組みました。
さらに詳しく:分析と論考
- 侵害証拠差押え:海外の特許権者が見落とすフランスの武器(当事務所による分析)。
- G 1/25:クレーム解釈の手段としての明細書(当事務所による分析)。
- 『Droit des brevets』(特許法体系書)、LexisNexis、2024年.
よくあるご質問
特許訴訟の弁護士には、どの段階で依頼すべきですか?
製品の発売、警告書、訴訟が視野に入った時点です。特許、証拠、法廷を分析することで、スケジュールに迫られる前に判断を準備できます。
原告・被告の双方を代理していますか?
はい。当事務所は、フランスの裁判所とUPCにおいて、侵害訴訟とその防御、無効請求、証拠に関する付随手続を扱っています。
弁護士は特許出願を行いますか?
当事務所は訴訟に特化しています。出願書類の作成、出願、欧州特許庁での手続は弁理士が担当し、当事務所は弁理士と戦略を調整します。