2026年8月30日更新。
侵害証拠差押えは、不意打ちによって成り立ちます。営業秘密は、秘匿によって成り立ちます。2018年7月30日の法律第2018-670号以降、この二つの論理は、訴訟において最も微妙な局面、すなわち執行官(commissaire de justice)が、差押申立人が他の方法では決して入手し得なかった書類を被差押人のもとから持ち出す瞬間に、正面から衝突します。
破毀院は、その方法について決着をつけました。被差押人の保護は、命令自体に定められた暫定的寄託(séquestre provisoire)によってのみ図られ、それ以外の方法によることはできません。2023年2月1日に示されたこの枠組みは、その後、誰が寄託を解除し得るか、書類の選別がどのように行われるか、申立人が裁判官に何を開示しなければならないかを明らかにする判例によって、さらに充実してきました。侵害証拠差押えの申立人側と被差押人側の双方にとって、この枠組みの理解は不可欠です。
2023年2月1日の基礎的判決
本件は、欧州特許の特許権者であるTeoxaneと、Laboratoires Vivacyとの間の事件でした。Teoxaneは、2020年1月7日に申立てに基づき発せられた二つの命令により、2回の差押えを実施させていました。Vivacyは、自社の秘密の保護は法令が定める暫定的寄託によってのみ図られるべきであり、執行官の裁量に委ねられたその他の方法によることはできないと主張して、これらの命令を争いました。
商事部は、その方法論についてVivacyの主張を認めました。商事部は、フランス知的財産法典R.615-2条およびフランス商法典R.153-1条をあわせて適用し、侵害証拠差押えの過程において、営業秘密は差押えを許可する命令に定められた暫定的寄託によってのみ保護され得ると判示しました(Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225、判例集登載)。執行官がその場で行う封印も、事後に求められる保護も、退けられています。
実務上の帰結は二つあります。差押申立人にとっては、寄託を申立ての段階から定めておく必要があり、この点に触れていない命令は差押えの手続を脆弱にします。被差押人にとっては、保護は推定されるものではありません。保護は申し立て、理由を付し、短い期間内に争わなければならないものです。
制度の内容:フランス商法典L.153-1条以下およびR.153-1条以下
この制度は、指令(EU)2016/943を国内法化した2018年7月30日の法律第2018-670号と、その施行令である2018年12月11日のデクレ第2018-1126号に由来します。フランス商法典L.153-1条以下は、営業秘密に該当する書類の開示を、裁判官が制限することを認めています。具体的には、閲覧を特定の者に限ること、秘密版を一部の者に限って開示すること、その他の当事者には要約を提供することなどです。
R.153-1条は、決定的な局面を規律しています。申立てを受けた裁判官は、求められた書類を職権で暫定的寄託に付すことを命じることができます。決定の送達から1か月以内に、命令の変更または撤回を求めて裁判官に申立てがなされない場合には、暫定的寄託の措置は解除され、書類は申立人に引き渡されます。この期間は、差押えの実施時からではなく送達時から起算されます。この点は繰り返し誤って紹介されていますが、決定的な意味を持ちます。続いて、R.153-3条からR.153-8条までが選別の手続を定めています。裁判官は、単独で、または専門家の補助を受けて書類を閲覧し、各書類について、全部開示、一部を黒塗りした開示、または開示の拒否のいずれかを決定します。
この解決は特許の分野にとどまりません。破毀院は、これをフランス民事訴訟法典第145条に基づいて命じられるあらゆる証拠調べの措置に拡張しており、これには特に外国訴訟のための保全的差押えが含まれます。他方で、この保護が及ぶのは2018年の法律の意味における営業秘密に限られます。秘密保持契約や職業上の秘密によって保護される情報は、別の制度に服します。
パリ司法裁判所における寄託の実務
特許事件について唯一の管轄を有するパリ司法裁判所においては、実務が安定しています。差押命令では、現在、差し押さえられた書類を暫定的寄託に付すことが体系的に定められています。寄託の解除に異議を唱えようとする被差押人は、1か月以内に命令の撤回を求める仮処分(référé-rétractation)を提起します。そこから書類ごとの選別の段階が始まり、被差押人は、何が秘密に該当するかを具体的に特定しなければなりません。包括的に秘密性を主張するだけでは足りず、書類を特定し、各書類について秘密であることを立証し、段階的な取扱いを提案する必要があります。
選別の結果は、多くの場合、中間的な解決となります。すなわち、一部を黒塗りした版の開示、または当事者の代理人と限られた数の関係者からなる秘密保持の範囲に限った閲覧です。この段階は長らく形式的な手続として扱われてきましたが、実際には、差押申立人が訴訟で何を提出できるかを決するものです。フランスの差押えとUPCの差押えの選択に関する当事務所のマトリックスでは、そこから導かれる戦略上の帰結を整理しています。
2023年以降の判例の展開
まず、申立人の誠実義務についてです。商事部は、商標の侵害証拠差押えに関するものの、あらゆる差押えに応用可能な2023年12月6日の判決において、申立人が、申立てを審理する裁判官に対し、その判断の資料となるべき客観的事実のすべてを示さなかったことを理由として調書を無効とした判断を是認しました(Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071)。自らに不利な事情を秘した申立人は、差押えの手続の無効と、被差押人への損害賠償のリスクを負います。
次に、寄託の解除についてです。商事部は、R.153-3条以下の規定に従って申立てを受けた裁判官は、寄託の措置が職権で命じられたものであっても、その全部または一部の解除を命じることができると判示しました(Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250、判例集登載)。これにより、寄託を解く権限の所在が明確になり、書類の選別こそが保護の成否を分ける場であることが確認されました。
この枠組みは、指令(EU)2016/943が目指す均衡の中に位置づけられます。秘密の保護が証拠法を無力化してはならず、また証拠法が秘密を解消してしまってもなりません。フランスの仕組みは、裁判官の統制の下で、寄託、選別、段階的開示という一連の流れによってこの要請に応えています。
UPCとの比較:手続規則第196規則と秘密保持クラブ
統一特許裁判所(UPC)においては、同じ緊張関係が別の方法で解決されます。手続規則第196規則は、収集された証拠の開示を、秘密保持義務を負う氏名を特定された者に限定することを認めており、裁判所がアクセスの範囲を定める前に被告の意見を聴くこととされています。これが秘密保持クラブ(confidentiality club)であり、パリ地方部は、最初の証拠保全命令において指令(EU)2016/943に言及しつつ、早くもこれを用いました。
スケジュールの違いは、戦略上重要です。フランスでは、すべてが送達から1か月の間に、被差押人の主導によって決まります。UPCでは、秘密保持は命令そのものの中で定められ、再審査の際に争われます。UPCの差押えと証拠保全の制度に関する当事務所の分析では、この統一的な側面を詳しく取り上げています。
要点
- 侵害証拠差押えの過程において、被差押人の営業秘密は、命令に定められた暫定的寄託によってのみ保護され得ます(Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225)。
- フランス商法典R.153-1条第2項の1か月の期間は、差押えの実施時からではなく、決定の送達時から起算されます。申立てがなされない場合、寄託は解除され、書類は差押申立人に引き渡されます。
- 書類の選別(R.153-3条からR.153-8条まで)は、書類ごとに、全部開示、一部を黒塗りした開示、または開示の拒否という結論に至ります。裁判官は、職権で命じられた寄託であっても、その全部または一部の解除を命じることができます(Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250)。
- 申立人は、事実の説明において誠実であることを求められ、これに反すれば差押えの手続は無効となります(Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071)。
- この保護が及ぶのは2018年の法律の意味における営業秘密に限られ、契約上の秘密や職業上の秘密には及びません。
- UPCにおいては、寄託の機能は、命令そのものの中で定められる手続規則第196規則の秘密保持クラブによって果たされます。
よくあるご質問
執行官は、自らの判断で書類を封印することができますか。
できません。営業秘密の保護は、差押えを許可する命令に定められた暫定的寄託によって図られます。フランス知的財産法典R.615-2条およびフランス商法典R.153-1条の枠組みの外で、その場で行われる封印は、法律上の保護の手段にはあたりません。
被差押人は、自らの秘密を守るために何をすべきですか。
決定の送達から1か月以内に、命令の変更または撤回を求めて裁判官に申し立て、そのうえで選別の準備をすることです。すなわち、秘密に該当する各書類を特定し、その性質決定を根拠づけ、黒塗りした版の開示から開示の拒否に至るまでの段階的な取扱いを提案します。
寄託された書類の選別は誰が行いますか。
裁判官です。裁判官は、フランス商法典R.153-3条以下の枠組みにおいて、単独で、または専門家の補助を受けて書類を閲覧することができます。裁判官は、寄託が職権で命じられたものであっても、その全部または一部の解除を命じることができます。
この保護は、あらゆる秘密情報に及びますか。
及びません。この制度が対象とするのは、フランス商法典L.151-1条以下の意味における営業秘密に限られます。秘密保持契約や職業上の秘密によって保護される情報は、別の法的根拠に服するものであり、それぞれ個別に主張する必要があります。
寄託の防御は訴訟の防御と同じ重みを持つ
完璧に実施された差押えであっても、寄託の防御を誤れば何の価値もなく、また寄託への攻撃を誤れば、差押申立人は肝心のものを失います。Dhenne Avocatsは、侵害証拠差押えの申立てを準備し、差押えの手続と選別の手続を遂行するとともに、パリ司法裁判所においてもUPCにおいても、被差押人の営業秘密を防御しています。ご相談はこちら。
本稿は、Matthieu Dhenneが2023年3月7日にKluwer Patent Blogで最初に公表した分析を、独自に翻案し、大幅に更新したものです:Saisie-contrefaçon and trade secrets: the French Supreme Court institutes the framework。
