23 1月 2025

特許紛争で調停と仲裁を選ぶべき場面

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Quand choisir la médiation ou l’arbitrage en droit des brevets ?
Claude Monet, Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte, 1899. Wikimedia Commons, domaine public.

特許をめぐる紛争は、権利の有効性、その侵害、ライセンスの履行、発明の実施、あるいは共有者の権利に関わることがあります。訴訟だけが解決の道ではありません。訴訟は長期にわたり、費用がかさみ、しかも公開で行われるため、実務でよく知られた二つの裁判外紛争解決手続が選択肢となります。調停か仲裁かの選択は、それぞれの抽象的な長所よりも、紛争の性質と当事者が求める結末によって決まります。当事務所は、知的財産における調停と知的財産における仲裁に関する記事で、それぞれの手続をご紹介してきました。本稿では両者を比較します。

選択の基準

紛争の性質

意見の相違が特許の範囲や侵害に関わる場合、調停によって、製品の技術的な変更、ライセンス、市場の分割といった実際的な解決を探ることができます。仲裁は別の要請に応えるものです。侵害や保護範囲について確定的な判断を示します。

権利の有効性については、より慎重な検討が必要です。有効性は公序に関わるため、これを仲裁人に委ねることをためらう法制度も少なくありません。フランス法は特許に関する仲裁を認めており、判例も仲裁人が有効性を判断する権限を認めていますが、その効果は当事者間に限られます。仲裁判断によって第三者との関係で特許が無効となることはありません。統一特許裁判所(UPC)の調停・仲裁センターについては、特許は調停手続においても仲裁手続においても無効とされることも減縮されることもないという規定が明文で置かれています。

当事者間の関係

調停は、合弁事業、共同研究、長期のライセンスなどで今後も協力関係を続けたい当事者に適しています。解決策の主導権を当事者自身に残し、関係を損ないません。仲裁は、関係の重要性が低い場合や、膠着状態を打開するために拘束力のある判断が必要な場合に適しています。

期間と複雑さ

調停は数週間から数か月で合意に至ることが多くあります。仲裁はより形式的で、一般に6か月から18か月、重大な事件ではそれ以上を要することもあります。それでも、複数の国の裁判所で並行して進められ、何年も続きうる訴訟よりは迅速であることが少なくありません。

秘密保持

いずれの手続も非公開であり、この点で公開の訴訟とは明確に異なります。調停では、やり取りの内容とその結果としての合意がともに秘密とされます。仲裁では、選択した規則に従い、法定の例外を留保したうえで、一般に手続と仲裁判断が秘密とされます。紛争が製造方法や営業秘密に関わる場合、この秘匿性が選択を大きく左右することが少なくありません。

執行力

調停による合意は当事者の意思に基づくものです。合意書、多くの場合は和解契約の形をとり、裁判官の認可(homologation)を受けることで執行力を得ることができます。仲裁判断は言渡しの時点から既判力を有し、執行許可(exequatur)を得れば強制執行の対象となります。1958年のニューヨーク条約により、170を超える国でその承認と執行が可能です。

両手続の比較

基準 調停 仲裁
性質 友好的な解決手続:当事者が調停人の助けを得て自ら解決策を組み立てます 私的な裁判:仲裁廷が拘束力のある仲裁判断によって判断を下します
第三者の役割 調停人は対話を促進し、判断は下しません 単独または複数の仲裁人が紛争について判断を下します
秘密保持 やり取りの内容と合意 一般に手続と仲裁判断(規則に従い、法定の例外を留保)
期間 数週間から数か月 多くの場合6か月から18か月
費用 一般に中程度 より高額(仲裁人報酬、管理費用)ですが、複数の国で訴訟を行う場合の費用を下回ることが少なくありません
執行 当事者の合意が前提で、その合意は認可を受けることができます 仲裁判断は執行可能であり、ニューヨーク条約に基づき外国でも承認されます
今後の関係 提携関係の継続を後押しします 今後の協力が不確実または副次的な場合に適しています
解決策 大きな自由度:部分的なライセンス、研究成果の分配、技術的な調整 より法的な枠組み:侵害、当事者間での有効性、損害賠償、差止め

実務における調停と仲裁

FRANDライセンス

標準必須特許(SEP)の保有者は、公正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND)でライセンスを許諾することを約束しています。保有者と製造者がロイヤルティについて合意できない場合、調停は、製造コストや市場シェアといった機微なデータを交換し、迅速かつ内密に交渉するための安全な枠組みとなります。調停が不調に終わり、第三者がレートを定める必要がある場合には、仲裁によって、ロイヤルティとライセンス条件を確定する仲裁判断を得ることができます。

製法特許

医薬や化学の分野では、特許で保護された製造方法に、誰も開示したくないノウハウが含まれていることが少なくありません。調停はこうした秘密を守り、技術的な調整やライセンスといった妥協の余地を残します。有効性が争われる場合や、侵害を主張された当事者が交渉を拒む場合には、当事者間に仲裁合意があることを条件として、仲裁により、技術的な専門性を備えることの多い仲裁廷に問題を委ねることができ、仲裁廷が特許の範囲と必要に応じて賠償額を定めます。

共同研究のための合弁事業

共同で特許を出願した二つの企業が、その実施や収益の分配をめぐって対立することがあります。共同プロジェクトを続けるつもりであれば、調停によって合意の主導権を自らの手に残すことができます。立場が硬直した場合には、仲裁人が権利の配分について執行可能な判断を下します。

複数国にわたる紛争

同一の特許、または同一の特許ファミリーをめぐって、複数の国で並行して訴訟が提起されることがあります。調停によれば、すべての地域を対象とする単一の合意を結ぶことができます。一方、仲裁判断はニューヨーク条約の締約国で執行することができ、各国での手続が増えることを避けられます。

選択の指針

調停が適しているのは、当事者がライセンスや研究の提携関係を維持したい場合、紛争が主として技術的または商業的なもので、各当事者が自らの立場を調整する用意がある場合、そして執行可能な判断を得ることよりも、迅速性、秘匿性、費用の抑制が重視される場合です。

仲裁がより適しているのは、ロイヤルティを定める、あるいは実施の停止を命じるために拘束力のある判断が不可欠な場合、紛争が侵害、当事者間で争われる有効性、支配的地位の濫用にまたがる場合、そして複数の国で執行を得られる必要がある場合です。仲裁には、より形式的な手続を受け入れる必要がありますが、一般に裁判手続よりは短期間で済みます。

両手続は組み合わせて用いられることも多く、多くの契約では、まず調停を行い、不調に終わった場合に仲裁を行うと定めています。選択を左右するのは四つの要素、すなわち関係を維持するか否かの意思、判断と合意のいずれを必要とするか、紛争の技術的・法的な複雑さ、そしてその国際的な広がりです。


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Auteur : Dhenne Avocats.