用語集に戻る

手続上の争点(incident de procédure)

定義 : 手続上の争点(incident de procédure)


手続上の争点(incident de procédure)とは、訴訟手続の進行中に、権利の本案ではなく手続の適法性または進行に関して生じるあらゆる争いを指します。この概念には、主として、フランス民事訴訟法典第73条が定義する手続上の抗弁(exception de procédure)、第122条が定義する不受理の抗弁(fin de non-recevoir)、および併合、停止、中断、失効(péremption)のように手続の進行に影響を及ぼす付随的事項が含まれます。これは、請求を根拠のないものとして棄却させることを目的とする本案の防御とは区別されます。

手続上の抗弁

手続上の抗弁は、手続を不適法または消滅したものと宣言させること、またはその進行を停止させることを目的とします。これには、管轄違い、二重起訴および関連性、遅延的抗弁、および訴訟行為の無効が含まれます。同法典第74条に従い、抗弁は、不適法とされることを避けるため、同時に、かつ本案の防御または不受理の抗弁に先立って提出しなければなりません。さらに、形式の瑕疵による無効は不利益(grief)の証明を要しますが、代理権の欠如のような実質的な瑕疵による無効は、手続のいかなる段階においても主張することができます。

不受理の抗弁

不受理の抗弁は、訴権の欠如を理由として、本案を審理することなく、相手方の請求を不適法と宣言させることを目的とします。これは特に、当事者適格または利益の欠如、消滅時効、除斥期間の経過、および既判力を対象とします。手続上の抗弁と異なり、不受理の抗弁は手続のいかなる段階においても提出することができますが、遅延の意図をもってより早期に提出することを怠った者は、損害賠償を命じられることがあります。知的財産においては、ライセンシーの当事者適格、行為時における権利の帰属、および侵害訴訟の消滅時効が典型的な争点です。

管轄裁判官と時期

司法裁判所においては、準備手続裁判官が手続上の抗弁および手続を終了させる付随的事項について単独で判断し、当事者はその後これらを提出することができなくなります。ただし、準備手続裁判官の職務終了後に発生または発覚したものは例外です。付随的争点は訴訟手続の停止に至ることもあり、その適否は欧州特許庁(EPO)に異議申立てが係属している場合にしばしば議論されます。

要点

手続上の争点はしばしば防御の第一線であり、同時に失権の危険に最もさらされています。弁護士選任の時点から利用可能なすべての手続上の抗弁を洗い出し、本案の議論に先立ってこれらをまとめて提出することが適切です。不受理の抗弁は時期についてより柔軟ですが、無用となり得る高額な技術的議論を避けるため、早期に提示することが有益です。