27 5月 2022

特許法弁護士の役割

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Focus sur l’avocat droit des brevets



経済活動において特許の重要性が高まり、それに伴いフランスの裁判所における関連訴訟の重要性も、スタートアップ、中小企業からCAC 40構成企業に至るまで増大しています。こうした状況を踏まえ、フランスでは残念ながらいまだ十分に知られていない「特許法」弁護士という職業について、いくつかの説明を加えたいと思います。

まず確認しておくと、特許とは発明を保護する権利証書です。この権利は行政機関、すなわち産業財産庁(フランスでは、たとえばフランス産業財産庁(INPI))によって付与されます。特許は発明について独占的な実施権を与えるものであり、これにより特許権者は、庁による権利の付与から20年間、第三者による当該発明のあらゆる実施を禁止することができます。

したがって特許は、何よりもまず禁止する権利として特徴づけられます。特許侵害訴訟は、第三者が発明を違法に再現した場合に、この権利を行使するためのものです。

こうした枠組みの中で、特許法弁護士の役割はしばしば誤解されています。それはおそらく、特許法が技術に関わる複雑な分野であるためです。この分野が有する混成的な性格は、権利の明細書作成、出願、さらに行政機関が付与を拒絶した場合の行政機関における防御の段階で、産業財産権弁理士(conseil en propriété industrielle、一般に「CPI」と略称されます)の関与が不可欠であることの理由でもあります。

このようにCPIは行政機関との仲介者となりますが、後述するとおり、侵害の証拠収集の段階や、より一般的には交渉や訴訟において技術的な専門知識が不可欠となるあらゆる場面でも関与することができます。

もっとも、裁判所において特許権者または侵害者とされる者を代理できるのは弁護士のみです。しかも弁護士は、特許に関するあらゆる法的側面に精通しています。したがって弁護士は、訴訟の前(1)および訴訟の間(2)において、極めて重要な役割を果たします。

1. 訴訟前における特許法弁護士の役割

訴訟に先立ち、特許法弁護士は、企業が知的財産の価値向上のための戦略を策定するのを支援することができます(どのような保護を採用すべきか。特許か。商標か。意匠か。著作権か。どのように進めるべきか、など)。

また、特許管理の法的側面全般についても弁護士の助言が求められます(特許ライセンス、特許の譲渡、職務発明、権利帰属の請求、税務など)。

契約の作成と確認。たとえば、発明の創出に関与する可能性のある従業員と企業との間で締結される契約について、特別な条項を盛り込むよう助言することが挙げられます。また、将来の提携先との契約(たとえば共同研究契約)についての助言も含まれます。

ロイヤルティの交渉。さらに、訴訟の前または訴訟中に、競合他社との間で、ライセンス(ロイヤルティを対価として特許の実施を許諾するもの)のロイヤルティを交渉し、あるいは明白な侵害に対する補償を交渉することもあります(たとえばFRANDライセンス)。

最後に、侵害訴訟の提起が検討される場合、特許法弁護士は勝訴の見込みと採るべき戦略を見極めます。多くの場合、侵害の証拠を確保することも必要となり、とりわけ一回または複数回の執行官(commissaire de justice)による確認調書(インターネット上または店舗における確認)や、一回または複数回の侵害証拠差押えが用いられます。

2. 訴訟中における特許法弁護士の役割

裁判所において依頼者を代理できるのは、特許法弁護士のみです。多くの場合、弁護士は対象技術を専門とするCPIの補佐を受け、CPIが技術的側面について裁判官に説明を行います。

ここでは二つの場合を区別する必要があります。

第一は、特許侵害訴訟そのものであり、原告は侵害を立証しなければなりません。また原告は、大多数の事案において、権利の有効性を防御することも求められます。特許は反証があるまで有効と推定されるため、その有効性は必ずといってよいほど争われるからです。

第二は、特許無効訴訟です。典型的な例を挙げます。特許によって参入が阻まれている市場に参入しようとする企業は、道を切り開くために特許無効訴訟を提起することができます(いわゆる「clear the way」訴訟)。たとえば、後発医薬品メーカーが新たな医薬品を発売しようとする場合には、こうした状況が必ず生じます。この場合、紛争は特許の有効性に関するものとなり、医薬分野では、その全部または一部について補充的保護証明書(「SPC」と呼ばれ、通常の20年の期間満了後に特許に代わってその存続期間を延長するものです。この特殊な制度は、医薬品の試験に要する相当な期間を考慮したものです)の有効性も争点となることが少なくありません。

この場合には、特許が、実際には法律の定める特許要件を満たしていなかった対象について、行政機関により不当に付与されたことを立証することになります。SPCもまた、それ自体として無効である場合のほか、その基礎となる特許(「基本特許(brevets de base)」)の無効によって無効となる場合があります。

特許無効訴訟は、本訴として提起される場合(「特許無効の本訴」と呼ばれます)と、防御方法の形をとる場合とがあり、後者は侵害訴訟に対して提起される無効請求となります(「特許無効の反訴」と呼ばれます)。この場合、弁護士の役割は原則として二重のものとなります。すなわち、一方では侵害が存在しないこと、他方では主張された特許が無効であることを立証することです。

結局のところ、訴訟前であれ訴訟中であれ、特許法弁護士は、発明の価値向上(とりわけ特許の活用と管理を通じて)と、市場シェアの保護(これは特許が付与する独占権から生じるものです)の双方にとって、不可欠な仲介者となります。

Auteur : Dhenne Avocats.