Dhenne Avocats、Cowboyとの紛争でeBikeLabsを代理
Dhenne Avocatsは、人工知能を用いた電動自転車のモーター出力最適化を専門とするグルノーブルのスタートアップ企業eBikeLabsを、電動自転車メーカーCowboyとの紛争において代理しています。同社は、パリの百貨店ボン・マルシェ内にあるCowboyの販売コーナーにおいて侵害証拠差押えを執行させたうえで、パリ司法裁判所に対し、暫定的差止めを求める訴えを提起するとともに、特許侵害(未公開の特許出願に基づくもの)、ノウハウの窃取および不正競争を理由とする本案訴訟を提起しました。
本件は、次の報道で取り上げられました。Maddyness(Vol de technologie : deux startups du marché du vélo électrique à l’aube d’une bataille juridique)、BFMTV(Vélos électriques: une start-up grenobloise attaque Cowboy soupçonnant un vol d’intelligence artificielle)、Cleanrider(Cowboy : le fabricant de vélos électriques accusé de vol technologique)、Journal du Geek(Brevets : eBikeLabs porte plainte contre Cowboy)、01Net(Le fabricant de vélos connectés Cowboy attaqué pour vol de technologie)、TechCrunch(First they worked in tandem, now they’re in an e-bike patent suit)、L’Écho(Bras de fer juridique autour de la nouvelle technologie de Cowboy)、Frenchweb、Bike Europe(Cowboy in patent infringement dispute with e-bike software developer)。
ノウハウの窃取:訴えの法的根拠
一般にノウハウの窃取と呼ばれる行為は、フランス法上、互いに独立した複数の法的性質決定に該当し得ます。2016年6月8日付指令2016/943の国内法化により設けられたフランス商法典L.151-1条以下は、一般に知られておらず、秘密であることにより商業的価値を有し、かつ正当な保有者により合理的な保護措置が講じられている情報を保護しています。違法な取得、使用または開示は、その行為者の責任を生じさせます。この保護には出願その他の手続は一切必要ありませんが、立証に耐える体制が前提となります。すなわち、機密情報の特定、アクセスの制限、秘密保持の誓約、そして取引先とのやり取りの追跡可能性の確保です。
フランス民法典第1240条に基づく不正競争は、とりわけ不当な引抜き、業務の攪乱または寄生的競争行為(parasitisme)が問題となる場合に、第二の途を提供します。不正競争は、商法典の意味における秘密の立証を要しませんが、それとは別個の過失ある行為を前提とします。両者の境界は実務上重要です。営業秘密の制度には固有の措置が用意されている一方、不正競争は、散発的な事実や反復的な行為により適合するからです。
特許とノウハウの窃取の組合せ
特許による途は、異なる論理に従います。フランス知的財産法典L.613-1条は、排他的権利の効力を特許出願の時点から生じさせていますが、同法典L.615-4条は、出願公開前の行為を対象から除外し、出願に基づいて訴えが提起された場合には、付与に至るまで裁判官が判断を留保すべきものと定めています。したがって、排他権は付与後にはじめて完全に対抗可能となります。そのため、複数の法的根拠に基づいて訴えを提起し、特許に関する部分は手続の進行に応じて明確化させていくことが少なくありません。
ここに、法的根拠を熟慮のうえ併用することの意義があります。同法典L.615-5条の侵害証拠差押えは証拠の確保を可能にし、フランス商法典L.153-1条は手続中の書類の秘密を保護します。したがって、ノウハウの窃取に関する案件は、証拠とその秘密保持とを同時に念頭に置いて準備することになります。差押えを許可する命令において定められる、収集書類の寄託(séquestre)により、何を開示し得るかについて裁判官が判断するまで、申立人による閲覧を延期することができます。
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