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フランス高等保健機構と透明性委員会

定義 : フランス高等保健機構と透明性委員会


フランス高等保健機構(HAS)は、2004年に設立された科学的性格を有する独立公的機関であり、特に医療保険による費用負担を目的として保健製品を評価する役割を担っています。医薬品に関する意見は透明性委員会を通じて示され、同委員会は、各医薬品について適応症ごとに、医療上の有用性(SMR)と医療上の有用性の改善度(ASMR)を評価します。これらの意見は、償還対象への収載に関する大臣の決定と、保健製品経済委員会(CEPS)での価格交渉の準備となります。

医薬品に関するフランス高等保健機構の任務

償還のための評価に加えて、フランス高等保健機構は早期アクセスについて決定し、診療ガイドラインを作成し、経済・公衆衛生評価委員会を通じて医療経済評価に基づく費用対効果の意見を示します。また、規則(EU)2021/2282が定める共同臨床評価の作業においてフランスを代表します。医療機器は別の委員会の所管です。

透明性委員会における手続

委員会は製薬企業の申請によって審査を開始し、製薬企業は入手できる臨床データと、必要に応じて標準治療との比較を含む書類を提出します。委員会は、収載の更新の際に、または再評価のため職権で、医薬品を審査することもあります。製薬企業は意見の案を受け取り、最終的な意見の採択前に、書面で意見を述べ、または聴聞を求めることができます。採用される評価が償還率と価格交渉の余地を左右するため、この対審的な段階は決定的な意味をもちます。

意見に対する不服申立て

委員会の意見は準備的な行為です。原則として、収載や削除の省令など、それに続く決定に対して行政裁判所に提起される訴えの機会に争われます。裁判所は手続の適法性と科学的評価の一貫性を審査しますが、委員会の評価に自らの評価を代えることはしません。

要点

透明性委員会は、その評価によって医薬品に認められる医学的価値を定め、この価値が償還と価格の双方を左右します。委員会が採用するであろう比較対照を念頭に置いて書類を準備し、意見の案に関する対審的な段階を十分に活用する必要があります。侵害訴訟においても、公表された委員会の意見は、医薬品が治療戦略のなかで実際に占める位置を評価するための有用な資料となります。


本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

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