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教育の例外

定義 : 教育の例外



教育の例外とは、教育と研究の枠組みにおいてもっぱら例示を目的として、著作者の許諾なしに著作物の抜粋を上演・上映し、または複製することを認めるものです。知的財産法典L.122-5条3号eに定められ、指令2001/29/EC第5条第3項(a)を欧州の根拠とし、デジタルで国境を越える利用については指令(EU)2019/790第5条によって補完されています。

例外の要件

フランスの条文は、例外を次のように示すことのできるいくつかの累積的な要件にかからしめています。

  • 利用が著作物の抜粋を対象とし、教育目的で作られた著作物と楽譜を除くこと。
  • あらゆる遊戯的または娯楽的な活動を除き、教育と研究の枠組みにおける例示をもっぱらの目的とすること。
  • 公衆が、直接関係する生徒、学生、教員または研究者を主として構成すること。
  • 利用がいかなる商業的な利用も生じさせないこと。
  • 定額で交渉された報酬によって補償されること。

著作者の氏名と出所を表示しなければなりません。定額の報酬は、国と権利者の代表との間で締結され、著作物の類型ごとに認められる抜粋の割合を定める協定の枠組みにおいて、集中管理団体に支払われます。

連合法との関係

指令(EU)2019/790は、教育機関の責任のもとで、その施設内で、または生徒と教員だけがアクセスできる安全な電子環境を通じて行われる、教育における例示目的の著作物のデジタル利用について、加盟国に義務的な例外を課しています。適切なライセンスが市場で容易に入手できる場合には、加盟国が例外を排除することを認めており、利用は教育機関が拠点を有する加盟国で行われたものとみなされると定めて、遠隔教育の国境を越える問題を解決しています。2021年のオルドナンスによるフランスの国内法化は、教育のデジタル利用に固有の規定を法典に導入しました。

実務上の限界

この例外は、商業的な職業訓練、教育のために作られた教科書や教材、そして短い著作物や画像について協定が認める場合を除く著作物の全部の複製には及びません。そのため民間の研修機関は、特に複写を担当する団体からのライセンスに頼らなければなりません。抜粋を、その後公衆にオンラインで配信される資料に用いることも、例外の範囲を超えます。

要点

教育の例外は、商業的な利用を伴わず、交渉された定額の報酬と引換えに、教育関係者からなる公衆の前で教育や研究を例示するために用いられる著作物の抜粋をカバーします。教育用の著作物と楽譜は除外されます。研修で著作物を用いる前に、機関の地位、抜粋の性質、適用される協定の有無を確認し、そのうえで著作者と出所を表示すべきです。


本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

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