経済学者のNathalie Coutinet氏とともに、週刊誌Marianneの対談インタビューに応じました(リンク)。
フランス特許法における強制実施権
強制実施権(licence obligatoire)とは、第三者が権利者の同意なしに特許を実施する権利を得るための司法上の手続です。フランス知的財産法典L.613-11条は、特許の付与から3年または出願から4年の期間が満了した時点で、権利者が正当な理由なく、欧州連合加盟国の領域において発明の実施を開始していない場合、または製品を十分な量で販売していない場合に、この手続を認めています。請求人は事前に契約による実施許諾を求めていなければならず、この司法上の手続は交渉が不調に終わった後にのみ利用できます。
請求は司法裁判所に提起されます。請求人は、発明を真摯かつ実効的に実施できる立場にあることを立証しなければなりません。付与される実施権は非独占的であり、その条件、とりわけロイヤルティは裁判所が定めます。権利者は特許権を保持し、要件が満たされなくなった場合には実施権の撤回を求めることができます。権利者は、実施を妨げた事由、たとえば規制上の障害や供給上の困難を、それが文書で裏付けられている限り、主張することができます。
強制実施権の限界
この制度は、L.613-16条に定める職権による実施権(licence d’office)とは区別されます。後者は大臣のアレテ(arrêté)によるもので、公衆衛生上の理由に対応するものです。両制度は同じ構造を共有しています。すなわち、いずれも排他的権利を対象とするものであり、それを行使するための手段を対象とするものではありません。いずれの場合も、特許は引き続き有効であり、市場の他のすべての事業者に対して効力を生じ続けます。
このような実施権は、特許の請求項へのアクセスをもたらします。しかし、製造ノウハウも、製造方法の仕様も、販売承認(AMM)申請資料のデータも移転されません。生物学的製剤の場合、この隔たりは決定的です。特許の明細書だけでは、バリデーション済みの工業的製造方法を再現するには足りないからです。ロット出荷判定のための分析方法、設備の適格性評価および規制関連文書は権利者の手元に残り、権利者にはそれらを開示する義務はありません。
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