4 5月 2022

侵害証拠差押えと営業秘密法:2018年改正以降のフランス法の展開

Saisie-Contrefaçon et loi sur le secret des affaires : évolution du droit français depuis la réforme de 2018



営業秘密に関する2016年指令は、2018年7月31日法およびその施行デクレによってフランス法に国内法化されました。営業秘密に関するこれらの規定は、侵害証拠差押えの実施に困難をもたらすことが予想されていました。

そのうち最も重要なものは、おそらく新設されたフランス商法典R.153-1条の知的財産権への適用です。同条によれば、「裁判官は、営業秘密の保護を確保するため、職権により、請求された書証を暫定的に保管(séquestre)に付すことを命じることができる」とされています。もっとも、「決定の送達から1か月の期間内に、裁判官に対して命令の変更または撤回(rétractation)の申立て[…]がなされない場合には、前項に定める暫定的保管の措置は解除され、書証は申立人に引き渡される」とされています。要するに、2019年以降は、命令の中に、営業秘密を理由として書証を暫定的保管に付す可能性を定めておく必要があり、1か月の期間内に保管の維持が申し立てられない場合には、当該書証は差押申立人に引き渡されることになります。

この規定により、保管の維持の申立てを含む侵害証拠差押え命令の撤回申立てが多数なされることが予想されました。実際、当事者はこれを見逃しませんでした。保管の維持は、被差押人が立証すべき二つの要件に服します。すなわち、保管に付された書証に含まれる情報が営業秘密に該当しうること、および当該書証が侵害の立証に必要でないことです。ところが、フランスの専門裁判所の判例は、全体として、これら二つの要件の認定について厳格であることが確認できます。

判例は、とりわけ開示の基準、すなわち侵害の立証に必要であるか否かに焦点を当ててきました。たとえば、パリ司法裁判所は、TEOXANE c/ VIVACY事件における2020年6月12日の判決(パリ控訴院の判決により維持)において、生産ロットに関する書類(「生産ロット数を記載したA4用紙」)は、被差押人の生産能力を明らかにするものであり、かつ他の二つの書類がすでに侵害品の総量を明らかにしていたにもかかわらず、紛争の解決に必要であると判断しました。

同様に、WSOU c/ HUAWEI事件における2021年5月27日の司法裁判所の別の判決では、特許購入契約、その附属書および変更契約、ならびに確認証書は、営業秘密に該当するものであったにもかかわらず、侵害の範囲の立証に必要であるとして、開示すべきものとされました。

とはいえ、ある書証が紛争の解決に必要であると判断された場合であっても、裁判官は、2019年の規定(フランス商法典R.153-5条以下)に従い、いくつかの選択肢をとることができます。

・裁判官は、書証が紛争の解決に必要でない場合に限り、その開示を拒否します。
・裁判官は、書証が紛争の解決に必要である場合には、その全部の開示を命じます。
・裁判官は、書証の一部が紛争の解決に必要でない場合には、その一部の開示を命じます。
・さらに、またはこれに代えて、裁判官は、秘密保持サークル(cercle de confidentialité、当事者の一定の代表者で構成されます)の枠内に限って書証の開示を命じることができ、このサークルが、秘密に該当する部分とそうでない部分の選別を担います。

結局のところ、2018年の営業秘密に関する改正にもかかわらず、判例は営業秘密が侵害証拠差押えに干渉する余地を限定しているといわざるをえません。その結果、侵害証拠差押えは、証拠を取得するための有効な手段であり続けています。改めて強調すると、差押申立人はこうして得た証拠をフランス国内だけでなく、外国においても利用することができます。

Auteur : Dhenne Avocats.