12 2月 2019

寄稿:PACTE法と産業財産権、第2幕

Catégories
Tribune I Loi Pacte : propriété industrielle, acte II



PACTE法案にはフランス特許の改革が含まれていますが、2月5日(火)に法案が元老院を通過したことにより、この改革は空振りに終わるおそれがあります。

検討されている措置

PACTE法案には、当初、特許法に関する2つの改革が含まれていました。実用証明(certificat d’utilité)を強化する第40条と、フランスの発明特許の付与に関してフランス産業財産庁(INPI)における異議申立て手続を導入する第42条です。さらに、フランス特許について進歩性の要件の審査を導入する第42条の2が、国民議会において修正により採択されていました。

実用証明については、法案は、その存続期間を6年から10年に延長するとともに、デクレで定める期間及び手続に従って実用証明の出願を特許出願に変更する可能性を設けています。その目的は、費用が低廉で、フランス国外での保護を必要としない成果を対象とする権利を強化することにより、産業財産権へのアクセスを容易にすることにあります。

同じ理由は、INPIにおける異議申立て手続の創設の根拠ともなっています。議員たちは、特許の無効を求めるために訴訟によらなければならないという義務が、中小企業(PME)にとって経済的な障壁となりうることを強調しました。INPIにおける手続はより簡易で費用も低いと考えられ、したがって中小企業にとって有利であるとされたのです。付与手続の段階で進歩性の審査を導入することは、フランス特許の質を高めることを目的としています。

引き起こされた議論

関係者の間で特に議論を呼んでいるのは、進歩性の審査に関する措置です。

まず、特許の付与に要する費用が増加し、それが中小企業にとって障壁となる以上、この措置がPACTE法の目的に合致するかは定かではありません。この点について、実用証明に加えられた改正が、最も脆弱な経済主体を惹きつけるのに十分であると考える根拠は何もありません。

次に、この措置の財源には疑問が残ります。とりわけ、会計検査院(Cour des comptes)は2014年に、この措置は費用がかかりすぎるため検討に値しないと述べていたにもかかわらず、PACTE法の議会審議では人員を増やさない改革が想定されているからです。いずれにせよ、公権力がこの措置の費用を負担する用意がないのであれば、改革しても意味がありません。そうでなければ、審査官を養成することも新たな審査官を採用することもないまま、出願人にとってより費用がかかり、資源不足のために効率の劣る制度を導入することを望むに等しいことになります。

言い換えれば、掲げられた野心に見合う政治的かつ財政的な意思が示されない限り、すべての人にとってより高い価格で質の低い権利が付与される結果に至るおそれがあります。最後に、付与手続の段階における進歩性の審査に関するこの改革が導入された方法には驚かされます。修正である以上、影響評価は一切先行しておらず、関係者全体への意見聴取の対象ともなっていません。しかし、現在の議論は、関係者の意見がこの問題について少なくとも割れていることを示しています。

元老院における採決

第42条の2を導入するこの修正が、関係者にとって意外なことに国民議会で可決された後、火曜日の採決は、元老院議員によるこの修正の削除という新たな展開をもたらしました。

今後開かれる両院合同委員会(国民議会及び元老院)の作業が合意に至らなければ、この問題は国民議会において改めて議論を呼ぶことになるでしょう。この新たな展開を受け、私たちはこの問題について改めて考察する必要があります。私たちが知るとおりのフランス特許、すなわち進歩性の審査を伴わないフランス特許が存在するなかで、実用証明を改革することにどのような意味があるのでしょうか。何の意味もありません。さらに悪いことに、実用証明がフランス特許と競合する一方で、両者の長所と短所を比較して見極めることができないため、保護制度は中小企業(PME)・中堅企業(ETI)にとっていっそうわかりにくいものとなるでしょう。

また、異議申立て手続はどうなるのでしょうか。ここでも、当該手続が進歩性の審査を経ていない権利を対象とするのであれば、私たちはこの改革の意義を見いだせません。確かに、この異議申立て手続は、将来ありうる付与手続の改革に備えて、審査官に進歩性の審査を習得させることにはなるでしょう。しかし、当初からの養成が不十分であることのリスクを将来の異議申立人に負わせることを考えるよりも、審査官の当初からの養成にいっそう投資するほうが、おそらく賢明でしょう。

PACTE法に含まれるINPIの改革についてどのような立場をとるにせよ、付与の段階で進歩性の審査がなければこの改革には何の意義もないことは、誰もが容易に認めるところでしょう。無用で、リスクが高く、費用のかかる改革にも意義があると考えるのでない限りは。したがって、進歩性の審査は今後も議論を呼び続けると見てよいでしょう。ただし、今度は国民議会においてです。

Auteur : Dhenne Avocats.