4 1月 2019

PACTE法と産業財産権の無効訴訟の時効

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Loi PACTE : quid de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle ?



PACTE法案の産業財産権に関する部分は、フランス産業財産庁(INPI)の改革に集中しています。この改革をめぐる議論の陰に隠れてしまったのが、産業財産権の無効訴訟を時効にかからないものとする修正です。この修正は国民議会での審議において提出された後に撤回されましたが、その重要性はきわめて大きなものです。

産業財産権の無効訴訟は時効にかからないという明確化は、歓迎すべきものと思われました。改めて確認すると、近時の判例は、これらの訴訟にフランス民法典第2224条の5年の普通時効を適用しています。ところで、この適用の正当性に関する議論はさておき、時効の起算点が不安定であることを特に理由として、この適用が不適切であるという点では誰もが一致しています(「権利者がその権利の行使を可能にする事実を知り、又は知るべきであった日から」)。たとえば特許法においては、判例は、この起算点が特許出願の日にも、付与の公告の日にも、さらには特許権者に対する催告の日にもなりうることを認めてきました。

問題の修正が否決された理由は2つあります。第一に、単一効を有する欧州特許及び統一特許裁判所(UPC)に関する2018年5月9日オルドナンス第2018-341号が、特許法においてすでにそのような時効の不適用を定めているという点です。

第二に、加盟国の商標法を接近させる2015年12月16日指令第2015/2436号の国内法化(いわゆる「商標パッケージ(Paquet Marques)」改革)により、近いうちに商標法においても同様の扱いが可能になるという点です。しかし、これらの論拠は検討に耐えるものではありません。

一方で、2018年5月9日オルドナンスの施行はUPCの批准にかかっています(UPCの批准は、ドイツの憲法裁判所への訴えによってドイツの批准が阻まれて以来、目下のところ「ギリシアの朔日(calendes grecques)」まで、いやむしろ「ドイツの朔日」まで先送りされています)。しかも、同オルドナンスには経過規定が含まれていません。

他方で、商標法については近いうちに好ましい結末を迎える可能性があるとしても、その他の産業財産権については事情が異なります。

しかし、無効訴訟に5年の時効を適用することが不適切であることに疑いの余地はありません。それは、無効な権利が商業の自由に対する不当な例外を形作っている以上、これらの訴訟がそうした権利を一掃する機能を果たしているという理由だけをとっても明らかです。したがって、元老院での審議において、すべての無効訴訟を時効にかからないものとする新たな修正を提出することが適切でしょう。その場合、新法がその施行日において効力を有するすべての権利に適用され、近時の判例が存続することを避けるためには、経過規定が不可欠となります。

このような取組みによって、関係者ができる限り早く遠い記憶としてしまいたいと願う嘆かわしい一連の経緯に、ようやく終止符が打たれることになるでしょう。

Auteur : Dhenne Avocats.