27 12月 2018

PACTE法案と産業財産権改革

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Le projet de loi PACTE : quid des réformes de la propriété industrielle ?



PACTE法案には、産業財産権に関する改革が含まれています。予定されている措置は、関係者の間で議論を呼んでいます。同法案は、特許法について三つの改革を導入するものです。第40条は実用証明(certificat d’utilité)を強化します。第42条は、フランス発明特許の付与に関して、フランス産業財産庁(INPI)における異議申立て手続を創設します。第42条の2は、フランス発明特許について進歩性の要件の審査を導入します。

実用証明について、法案はその存続期間を6年から10年に延長するとともに、デクレ(décret)で定める期間および手続に従い、実用証明の出願を特許出願に変更する可能性を設けています。その狙いは、費用が低廉で、フランス領域を超える保護を必要としない成果を対象とする権利を強化することにより、産業財産権へのアクセスを容易にすることにあります。

同じ理由が、INPIにおける異議申立て手続の創設の根拠ともなっています。この点について国会議員は、特許の無効を求めるために訴訟によらなければならないという義務が、中小企業にとって経済的な障害となり得ることを強調しました。INPIにおける手続は、より簡便で費用も低いと評価されており、したがって中小企業にとって有利であるとされています。付与手続の段階で進歩性の審査を導入することは、フランス特許の質を高めることを目的としています。

関係者の間で特に議論を呼んでいるのは、進歩性の審査に関する措置です。まず、特許の付与に要する費用が高くなり、それが中小企業にとって障害となるため、この措置がPACTE法の目的に合致するかどうかは定かではありません。この点について、実用証明に加えられる改正が、経済的に最も脆弱な事業者を引きつけるのに十分であると考える根拠は何もありません。

次に、この措置の財源についても疑問が残ります。とりわけ、会計検査院(Cour des comptes)は2014年に、この措置は費用がかかりすぎるため実現不可能であると述べているにもかかわらず、PACTE法の立法作業では人員を増やさない改革が想定されているからです。いずれにせよ、公権力がこの措置の費用を負担する用意がないのであれば、改革しても意味がありません。審査官を養成することも新たな審査官を採用することもなく、出願人にとってはより高価で、資源の不足によって効率の劣る制度を設けることを望むのであれば別ですが。

言い換えれば、掲げられた野心に見合う政治的および財政的な意思が示されない限り、誰にとってもより高い価格で、質の低い権利が付与される結果となるおそれがあります。

最後に、付与手続の段階における進歩性の審査に関するこの改革が導入された経緯も意外なものです。修正案であるため、影響評価が先行して行われておらず、関係者全体への意見聴取の対象ともなっていません。しかし、現在の議論は、この問題について関係者の意見が少なくとも分かれていることを示しています。

結局のところ、提起されている問題は、フランス特許を欧州特許と競合させることの妥当性です。現時点では、そのような競合の意義には疑問の余地があるように思われますが、将来の統一特許裁判所(UPC)の発足により、フランス特許の強化が正当化される可能性があります。とりわけ、単一効を有しない欧州特許に関する訴訟について、UPCの専属管轄から離脱することがもはやできなくなった時点では、その傾向が強まるでしょう。

UPCにおける訴訟費用はおそらくより高額になるため、その場合には、より低い費用でフランスの裁判官の前で自らの権利を主張することに、確かに意義が生じるでしょう。もっとも、この展望を実現するには、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願においてフランスを直接指定することができないという制約を、あらかじめ撤廃する必要があります。現在のところ、フランスを指定するには欧州ルートを経由しなければならないからです。

Auteur : Dhenne Avocats.