用語集に戻る

ロイヤルティ・スタッキング

定義 : ロイヤルティ・スタッキング



ロイヤルティ・スタッキング(royalty stacking、ロイヤルティの累積)とは、一つの製品に用いられる複数の特許またはポートフォリオに関するライセンスの累積的な負担をいいます。規格の分野では、製品に必要な他の権利を無視することなく、ロイヤルティの要求をどのように評価するかという実務上の問題を提起します。累積それ自体は、過大であることや違法であることを立証するものではありません。

混同してはならない三つの金額

  • 公表された料率:公開の料率表や当初の要求であり、算定基礎や上限が異なることがある。
  • 契約上の義務:割引、一括払い、精算、クロスライセンスを伴う、実際に締結された約束。
  • 実質的な経済的負担:関連する製品、地域および期間に対応させた支払いと対価。

算定基礎の異なるパーセンテージを合計しても、使える累積負担にはなりません。直接取得したカバーとパテントプール経由のカバーを二重に数えたり、サプライチェーンですでにカバーされている権利を無視したりすることも避ける必要があります。これらの問題は、契約と適用法の検討を前提とします。

リスクをどのように記録するか

権利者ごとに一覧を作成します。ポートフォリオ、規格、製品、地域、算定基礎、単位当たりの金額、期間、上限、要求の状況です。確定した支払いと、争われている要求や仮定的なリスクとを区別します。クロスライセンスと範囲の重複も検討します。

トップダウン手法は結果の整合性を検証するために用いることができますが、根拠のある累積的負担と配分の基準が必要です。スタッキングの主張だけでは、上限を定めることも、ある権利者に自動的に減額を課すこともできません。

立証の要求:米国の例

Ericsson対D-Link事件(連邦巡回区控訴裁判所、2014年、54頁および55頁)において、裁判所は、ホールドアップやスタッキングについて陪審に説示することを正当化するには具体的な証拠が必要であるとしました。数千件の特許が必須と宣言されているという事実だけでは、企業が各権利者に支払わなければならないことの証明にはなりません。この判断は米国の損害賠償の文脈に関するものであり、証拠の有用性を示すものではありますが、普遍的な手続規則となるものではありません。

関連概念との区別

ホールドアップは技術的依存に結びついた交渉上のてこに関わり、スタッキングはロイヤルティの累積的効果に関わります。非差別はライセンシーの適切な取扱いに関わるものであり、権利者間で総額を配分することに還元されるものではありません。パテントプールは一部のライセンスを簡素化しうるものの、必要なすべての権利をカバーするとは限りません。

出典

Ericsson v D-Link、2014年12月4日、54頁および55頁(英語)。

関連用語

FRAND料率と比較可能ライセンス · トップダウン・アプローチ · パテント・ホールドアップ



本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

Dhenne Avocatsは、FRANDライセンス、標準必須特許および特許に関する契約について、助言と訴訟の両面で対応しています。

FRANDと標準必須特許 · 特許契約 · FRAND判例 · ご相談はこちら