用語集に戻る

商標侵害訴訟

定義 : 商標侵害訴訟


商標侵害訴訟により、登録商標の権利者は、業として(dans la vie des affaires)行われる標識の無断使用に対する制裁を求めることができます。対象となるのは、同一または類似の商品もしくは役務について使用される、同一または類似の標識です。フランス知的財産法典L.716-4条以下がこれを規律します。欧州連合商標については、欧州連合商標規則が適用されます。

制裁の対象となる侵害行為

まず、法は、同一の商品についての同一の標識の複製を禁止します。この場合、権利者は混同のおそれを立証する必要がありません。次に、法は、同一または類似の商品について同一または類似の標識を使用し、それが公衆の間に混同のおそれを生じさせる場合、その使用を禁止します。最後に、法は著名商標を、異なる商品についても保護します。この場合、同一または類似の標識の使用は、著名性から不当に利益を得るとき、または著名性を害するときに違法となります。条文はLégifranceで参照できます。

商標侵害訴訟の手続上の要件

権利者は、特別に指定された司法裁判所のいずれかに民事訴訟を提起します。ただし、欧州連合商標については、パリ司法裁判所のみが管轄を有します。訴訟の時効期間は5年です。さらに、後願の登録商標の使用を知りながら5年間継続して黙認した権利者は、もはやその商標に対して訴えを提起することができません。ただし、この失権(forclusion par tolérance)は、出願人に悪意がある場合には適用されません。他方、被告は、商標の無効または権利の消尽を主張することができます。また、5年間にわたり真正な使用がないことを理由に、商標の失効(déchéance)を援用することもできます。

証拠と制裁

侵害を立証するため、権利者は通常、侵害証拠差押えおよび税関における留置を利用します。その後、裁判所は、間接強制金(astreinte)付きの差止め、製品の回収および廃棄を命じることができます。また、判決の公表を命じ、損害賠償を認めることもできます。さらに、商標侵害は刑事上の犯罪にも該当します。

実務上、権利者は多くの場合、別個の事実について、不正競争または寄生的競争行為(parasitisme)に基づく請求を訴えに併合します。当事務所は、知的財産弁護士のページで紹介しているとおり、これらの紛争に対応しています。



本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

Dhenne Avocats est un cabinet de contentieux des brevets. Les matières qui n’en relèvent pas, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, contrats informatiques, sont conduites par des praticiens avec lesquels le cabinet travaille régulièrement, et par le cabinet lui-même lorsqu’elles se greffent sur un litige de brevet.

Avocat en propriété intellectuelle · ご相談はこちら