12 5月 2025

特許によらない発明の保護

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Comment protéger une invention sans brevet​ ?



発明を保護しようとする場合、多くの方がまず思い浮かべるのは特許です。特許はその権利者に独占的実施権を与え、市場における地位を強化します。これは競争の激しい環境において、重要な戦略的強みとなります。しかし、この保護には代償が伴います。特許は発明の全面的な開示を必要とし、付与手続、出願および特許の維持に関連して、決して無視できない費用を生じさせます。それでは、発明を保護するためのほかの手段は存在するのでしょうか。

実用証(certificat d’utilité)

実用証は、特許に代わる選択肢の一つです。特許ほど知られてはいませんが、その効果は劣りません。実用証の特徴は、その簡便さと迅速さにあります。実用証は特許を簡略化した一形態であるため、実用証に適用される規定は、フランス知的財産法典のうち発明特許に関する部分に組み込まれています。実用証は独占的実施権を与え、その権利者は、これを自ら実施し、他者に使用を許諾し、また譲渡することができます。

要件

実用証を取得するための要件は、特許の要件と同一です。実際、その対象は同じであり、技術的発明の保護です。したがって、発明は新規性を有し、進歩性を有し、かつ産業上の利用可能性を有するものでなければなりません。

実用証の付与手続

実用証は特許と同様の形式をとり、したがって、名称、詳細な明細書、および保護される範囲を定める請求項を含みます。

特許とは異なり、実用証については、出願時に先行技術調査報告が作成されません。この調査は、侵害訴訟が提起された場合に事後的に行われます。実用証は、特許と同じく、出願から18か月後に公開されます。もっとも、実用証は、異議申立て手続において第三者から争われることはありません。

利点と欠点

このように、実用証は、迅速かつ低コストの手続(調査報告がないことによります)と、実効的な法的保護を兼ね備えています。単純な技術革新や存続期間の短い技術革新に適しており、発明がそれに値する場合には特許へ変更することもできます。他方で、保護期間は10年であり、20年である特許の保護期間に比べて限られています。

秘密

秘密による発明の保護は、とりわけ秘匿性が持続的な競争上の優位をもたらす場合に、特許に代わる戦略的な選択肢となります。それでは、その要件はどのようなものでしょうか。

保護の要件

フランス商法典L.151-1条は、ある情報が、また類推により発明が、営業秘密として保護されるための三つの累積的要件を定めています。

  • 情報が秘密であることが必要です。言い換えれば、当該分野の専門家にとっても、公衆に知られておらず、容易にアクセスできないものでなければなりません。
  • 情報が、その秘密性ゆえに商業的価値を有することが必要です。言い換えれば、経済的な有用性を有し、それゆえに秘密として保持されているものでなければなりません。
  • 最後に、合理的な保護措置が講じられていることが必要です。これは、情報の保有者が、その秘密性を保持するために具体的な予防措置をとっていなければならないことを意味します。こうした措置は、多くの場合、契約における秘密保持条項、社内の秘密管理方針、あるいは機密文書へのアクセスの制限と管理といった形で具体化されます。

この保護の利点と欠点

利点:

この保護の最大の利点は、疑いなく、秘密には公開が伴わないという点にあります。発明は完全に秘匿されたままとなり、競合他社に対する優位を保つことができます。

さらに、特許による保護は最長20年であるのに対し、秘密は、情報が秘密である限り、無期限に存続し得ます。

最後に、秘密によって発明を保護すれば、出願、翻訳、年金および行政手続に関連する費用を負担せずに済みます。

欠点:

秘密を選択する場合、発明者はいくつかのリスクにさらされます。

発明者は、独立した発見に対しては保護されません。実際、秘密は、競合他社が独自に開発した同一の発明を自由に実施することを妨げません。さらに、発明者は、先使用による個人的所有(possession personnelle antérieure)を証明できない限り、後に行われた特許出願に対して何らの排他性も主張できません。

また、開示があった場合には、発明の保護を失うリスクもあります。実際、いかなる形であれ情報が漏洩すれば、それだけで秘密性が失われることがあります。したがって、保有者は極めて慎重でなければならず、厳格かつ継続的な措置を講じる必要がありますが、これは相当の負担となります。

秘密は、法的意味での排他的権利を付与するものではありません。秘密は産業財産権ではなく、秘匿性と一般法(責任法、契約法)に基づく間接的な保護手段です。したがって、紛争が生じた場合には、立証責任は秘密の保有者が負い、保有者が窃取、不正使用または違法な開示を証明しなければなりません。

ソロー封筒(enveloppe Soleau)と封緘封筒(enveloppe cachetée)

これら二つの手段は、発明者であることおよび発明の先行性を証明するという共通の目的を有しています。そのため、紛争が生じた場合に発明者にとって有用であり、発明に間接的な保護を与えます。

ソロー封筒

ソロー封筒は、フランス産業財産庁(INPI)が認める制度であり、「創作」、「発明」、「アイデア」の日付を確実に証明することを可能にします。

どのような仕組みなのでしょうか。

まず、発明を説明する各種の資料(文章、図表、図面、写真など)をまとめた書類一式を準備する必要があります。書類の提出はオンラインで行い、15ユーロの手数料を支払います。その後、提出日とファイルのデジタル指紋(ハッシュ値)が記載された受領証が交付され、これが発明の先行性を証明します。INPIによる保管期間は5年で、最長20年まで更新することができます。

ソロー封筒は、ある発明が特定の日に創作されたことを証明したい発明者にとって、貴重な手段です。手続は簡便、迅速、低コストであり、かつ秘密が守られます。もっとも、排他的な実施権を得たい場合に特許の代わりとなるものではなく、その効力はフランス領域内に限られ、また期間も限られています。

封緘封筒

封緘封筒は、公式の制度ではありませんが、「創作」、「発明」、「アイデア」の日付を証明するための、法的に証拠として認められ得る手段です。

その仕組みはソロー封筒と同様です。発明を説明する各種の資料(文章、図表、図面、写真など)を封筒に入れるだけで足ります。その後、封筒を開封せずに閉じ、信頼できる第三者(多くの場合、執行官(commissaire de justice)または公証人)に封緘と日付の付与を依頼します。場合によっては、自分宛てに書留郵便で送付し、開封せずに保管する方法もあります(法的にはより脆弱な方法です)。

Auteur : Dhenne Avocats.