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権利消尽の理論

定義 : 権利消尽の理論



知的財産における権利消尽の理論は、保護される製品が権利者の同意のもとで特定の地理的区域において市場に置かれた後は、知的財産権(特許、商標または著作権など)によって付与される排他的権利の行使を制限する原則です。言い換えれば、製品が権利者により、またはその同意のもとで適法に販売または流通された後は、権利者はその製品のその後の流通に対する支配権を失います。

権利消尽は、知的財産権者が享受する排他的権利は、その権利によって保護される製品の流通を権利者が認めた時点で消尽するという考えに基づいています。この原則により、権利者は、製品が市場に置かれた後にその販売、流通または使用を制限することができなくなります。

権利消尽には三つの類型が区別されます。

  1. 国内消尽
    • 権利消尽は、製品が流通に置かれた国の領域内に限定されます。製品がその国で販売されると、権利者は同じ国の内部におけるその製品の再販売や使用に対して異議を述べることができなくなります。
    • ただし、この原則は必ずしも他の領域には及ばず、権利者はその製品の他国への流入を禁止することができます。
  2. 国際消尽または共同体消尽(適用される法制による)
    • 一部の法域、とりわけ欧州連合においては、権利消尽は国際的または共同体的なものであり得ます。これは、製品が欧州連合の加盟国において流通に置かれた後は、たとえその製品を当該市場に導入したのが権利者自身でなくとも、権利者は他の加盟国におけるその製品の販売を禁止することができないことを意味します。
    • 共同体消尽は、欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例により、Van Doren (1987年)などの事件において確認されており、同裁判所は、知的財産権はEU域内で流通に置かれた製品には及ばないと判示しました。
  3. 相対的消尽
    • 消尽は相対的なものでもあり得ます。すなわち、関係する製品や権利の種類によって異なる形で適用されることがあります。たとえば著作権の場合、消尽は一般に著作物の有形の複製物に適用されますが、デジタル複製物には必ずしも及びません。

権利消尽が適用されるためには、一般に次の複数の条件が満たされなければなりません。

  1. 適法な流通への投入:製品は適法に流通に置かれていなければなりません。すなわち、権利者(または正規の販売業者)が、製品の最初の販売または最初の提供に同意していなければなりません。
  2. 有形の製品:権利消尽は主として有形の製品(たとえば書籍、電子機器など)に適用されます。サービスや無形の財(デジタル著作物、ソフトウェアなど)には必ずしも適用されません。
  3. 制限的な契約条件の不存在:消尽は、契約条件や特定の合意(たとえば独占的販売ライセンスや製品の再販売を禁止する契約)によって制限されることがあります。この場合、製品がこれらの条件に違反して再販売されても、権利は消尽しません。

この理論には限界と例外があることにも留意する必要があります。

  • 反競争的行為:権利消尽は、知的財産権者による権限の濫用を防ぐことを目的としています。しかし、この原則の適用が反競争的行為や市場を害する行動(たとえば過大な価格での再販売や詐欺)につながり得る場合には、例外が存在します。
  • 領域の相違:権利消尽は必ずしもすべての国に及ぶものではありません。たとえば、ある国で流通に置かれた製品は、権利消尽が認められていない他の国においては依然として知的財産権によって保護され得ます。

結論

知的財産における権利消尽の理論は、排他的権利の権利者が、製品が適法に流通に置かれた後に、その製品に対して恒久的な支配を行うことを妨げます。この理論は主として有形の製品に適用されますが、権利の種類や法域によって異なり得ます。この理論は、反競争的行為を制限しつつ商取引と物品の流通を促進することを目的としていますが、競争法の規則および消費者の権利と調和させる必要があります。

消尽の主張は最初の市場投入の証明に基づいて行われ、その証明は事前に準備しておくものです。採られている立場に対する外部からの検討は、当事務所の特許訴訟セカンドオピニオンが担います。

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本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。

Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所、パリ控訴院および統一特許裁判所において特許訴訟を担当しています。実際の案件でこの問題が生じた場合、適切に対応すべき時期は、ほとんどの場合、訴えの提起よりも前にあります。

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