ETSI
定義 : ETSI
ETSI(European Telecommunications Standards Institute、欧州電気通信標準化機構)は、3GPPのパートナーシップのもとで策定される2G、3G、4Gおよび5Gの移動通信規格を含め、欧州の電気通信規格を策定する標準化機関です。ソフィア・アンティポリスに設立されたフランス法上の社団であり、欧州連合が認める三つの欧州標準化機関の一つです。フランス法に準拠するその知的財産権ポリシーは、標準必須特許をめぐる訴訟で援用されるFRAND宣言の大部分の源となっています。
この概念が重要である理由
特許が規格に必須となるのは、技術的な制約と、その規格を策定する機関に対する宣言という二重の作用によってです。電気通信の分野では、その機関はほぼ常にETSIです。特許権者が特許を宣言し、FRANDライセンスの約束を行う相手はETSIであり、ルクセンブルク、ロンドン、カールスルーエ、パリ、ミュンヘンの裁判所がライセンス条件を定め、または差止請求について判断する際に解釈するのもETSIの知的財産権ポリシーです。ETSIを理解することは、FRANDの契約上の起源を理解することにほかなりません。
フランス法上の社団であり、公認された欧州機関
1988年に設立されたETSIは、1901年7月1日の法律に基づく社団であり、本部をソフィア・アンティポリスに置いています。会員は、世界中の企業、行政機関、研究機関および大学です。欧州標準化に関する規則(EU)第1025/2012号は、CENおよびCENELECとともにETSIを欧州標準化機関に位置づけています。ETSIはまた、移動通信網の仕様を作成するパートナーシップである3GPPの事務局を担っており、これらの仕様はETSIを通じて欧州規格となります。
知的財産権ポリシー
ETSIの知的財産権ポリシーは、その手続規則の附属書6に定められています。訴訟の枠組みを形づくるのは四つの条項です。
第4.1条は、各会員に対し、特に規格の策定に参加する場合に、必須と考える権利を適時にETSIに通知するよう合理的な努力を払うことを求めています。
第6.1条はFRAND宣言を定めています。必須の権利がETSIに知らされたときは、事務局長は直ちにその権利者に対し、3か月以内に、適合する機器の製造、販売、修理および使用ならびに方法の使用を対象として、公正、合理的かつ非差別的な条件で取消不能なライセンスを付与する旨の、取消不能な書面による約束をするよう求めます。第6.1bis条は、この約束が譲渡の際に特許に随伴し、その後の譲受人を拘束することを明らかにしています。
第12条は、ポリシーをフランス法に服させています。
第15条は、必須の権利を、標準化の時点における通常の技術的実務と利用可能な先行技術を考慮して、商業上ではなく技術上の理由により、規格に適合する機器を製造または運用する際に実施しないことが不可能な権利と定義しています。
宣言はETSIのデータベースに記録され、オンラインで閲覧できます。宣言について必須性や有効性の審査は行われません。宣言は約束の存在を示すものであって、必須性が現実にあることを示すものではありません。
フランス法への準拠がもたらす帰結
ETSIのポリシーがフランス法に準拠しているため、ETSIに対してなされたFRAND宣言は、どの法廷で争われるかにかかわらず、フランス法上の約束です。英国最高裁判所はUnwired Planet対Huawei事件において、フランス法に照らしてこの約束を解釈し、世界的なポートフォリオの権利者が世界的なライセンスを求めることができると判断しました。当事務所は、この約束は第三者のためにする契約(stipulation pour autrui)として分析されると考えています。すなわち、権利者は、規格のすべての実施者の利益のために、FRAND条件でライセンスを付与することをETSIに約束し、実施者はこの約束を直接援用することができます。この契約的な理解は、競争法とは独立に、実施者の防御に固有の根拠を与えるとともに、FRAND条件の決定によって誰が、どの地域について拘束されるのかという問題に光を当てます。
関連概念との区別
ETSIは、欧州特許を付与する欧州特許庁とも、異なる制度に服する知的財産権ポリシーを持つ他の標準化機関であるIEEEやITUとも異なります。ETSIに対する宣言はライセンスとしての効力を持たず、交渉を義務づけるものであって、無償での実施を認めるものではありません。最後に、ETSIのFRAND宣言は、司法または行政の決定に基づく知的財産法典上の強制実施権とは区別されます。
要点
標準必須特許に関するあらゆる交渉や訴訟は、ETSIへの宣言とそれに伴う約束の検討から始まります。日付、範囲、対象となる特許と規格、行われた譲渡です。約束はフランス法に支配されるため、FRANDの解釈においてフランスの裁判所とフランスの実務家は特別な位置を占めます。実施者にとって、宣言は迅速に行使すべき交渉の権利です。権利者にとっては、その違反が契約責任を生じさせる約束です。
出典
- ETSI、知的財産権ポリシー(手続規則附属書6)、第4.1条、第6.1条、第6.1bis条、第12条および第15条
- ETSI、知的財産権宣言データベース
- 欧州標準化に関する2012年10月25日の規則(EU)第1025/2012号、附属書I
- EU司法裁判所、2015年7月16日、Huawei Technologies対ZTE、C-170/13、ECLI:EU:C:2015:477
- 英国最高裁判所、2020年8月26日、Unwired Planet対Huawei、[2020] UKSC 37
関連用語
標準必須特許 · 必須特許の宣言 · 必須性 · FRANDライセンス · FRANDにおける非差別 · FRAND宣言、フランス法上の契約
本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。
Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所、パリ控訴院および統一特許裁判所において特許訴訟を担当しています。実際の案件でこの問題が生じた場合、適切に対応すべき時期は、ほとんどの場合、訴えの提起よりも前にあります。