会社名(dénomination sociale)
定義 : 会社名(dénomination sociale)
会社名(dénomination sociale)は、法人としての会社を識別する名称です。定款および商業・会社登記簿に記載され、会社のすべての文書および書類に表示されなければなりません。会社名は、営業財産を指す商号(nom commercial)、および営業所を指す店舗標識(enseigne)とは区別されます。会社は一つの会社名しか有しませんが、複数の商号および店舗標識を使用することができます。
会社名の選択と保護
第一に、選択は自由ですが、商標、会社名、商号、ドメイン名または人名といった第三者の先行権利を侵害しないことが条件となります。したがって、登記前に先行権利の調査を行うことが推奨されます。第二に、会社名に関する権利は会社の登記によって発生し、会社が存続する限り維持されます。第三に、保護はフランス全土に及び、第三者が活動の類似性に照らして混同のおそれを生じさせる同一または類似の名称を採用した場合には、不正競争訴訟によって行使されます。条文はLégifranceで閲覧することができます。
会社名と商標
フランス知的財産法典L.711-3条は、公衆の間に混同のおそれが存在する場合、会社名を後行の商標に対抗できる先行権としています。その権利者は、INPIに異議申立てを行うか、商標の無効訴訟を提起することができます。逆に、先行商標を複製または模倣した会社名を採用することは、その名称が類似の商品または役務を指すために取引上使用される場合には、商標侵害を構成し得ます。その場合、裁判所は間接強制金(astreinte)付きで会社名の変更を命じることができます。
要点
実務上、会社名は商標と同じ厳格さをもって選択し、対応する商標の出願およびドメイン名の取得によって保護しなければなりません。紛争は、元従業員または元共同経営者による会社設立の際、あるいは新たな事業分野への展開の際に生じることが多いです。当事務所は、知的財産分野の業務の一環として、こうした紛争に関与しています。
本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。
Dhenne Avocats est un cabinet de contentieux des brevets. Les matières qui n’en relèvent pas, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, contrats informatiques, sont conduites par des praticiens avec lesquels le cabinet travaille régulièrement, et par le cabinet lui-même lorsqu’elles se greffent sur un litige de brevet.