特許を受ける権利
定義 : 特許を受ける権利
特許を受ける権利とは、発明について工業所有権を取得する権利です。特許の付与によって生じる排他的な実施権である特許権とは区別されます。知的財産法典L. 611-6条によれば、特許を受ける権利は発明者またはその承継人に帰属します。この規則は欧州特許条約第60条に対応しています。条文はLégifranceで確認できます。
特許を受ける権利の帰属
第一に、複数の者がそれぞれ独立に発明をした場合、特許を受ける権利は最も早い出願日を証明する者に帰属します。フランスの制度は欧州の制度と同じく先願主義であり、先発明主義ではありません。第二に、発明が従業者によってなされた場合、L. 611-7条は、その発明が職務発明、使用者に帰属させうる職務外発明、または帰属させえない職務外発明のいずれであるかに応じて、使用者と従業者との間で特許を受ける権利を配分します。第三に、INPIまたは欧州特許庁における手続では、出願人は特許を受ける権利を行使する資格を有するものと推定されます。
権利帰属の回復請求
発明者もしくはその承継人から窃取された発明について、または法律上もしくは契約上の義務に違反して特許が出願され、または取得された場合、権利を害された者は、その出願または特許の所有権を主張することができます。L. 611-8条に定めるこの請求は、特許付与の公告から5年で時効にかかります。ただし、付与または取得の時点で権利者が悪意であった場合には、期間は特許の存続期間満了の時から進行します。請求が認められると、特許は無効とされることなく、請求者に移転されます。
要点
実務上、特許を受ける権利をめぐる紛争は、共同研究、下請業者と発注者との関係、発明者である従業者の退職から生じます。各人の貢献を日付とともに記録しておくことが前提となります。当事務所は、事前には契約の作成によって、事後には権利帰属の回復請求によって、これらの権利帰属の問題を扱っています(従業者発明の弁護士のページをご覧ください)。
本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。
Dhenne Avocatsは、パリ司法裁判所、パリ控訴院および統一特許裁判所において特許訴訟を担当しています。実際の案件でこの問題が生じた場合、適切に対応すべき時期は、ほとんどの場合、訴えの提起よりも前にあります。